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神奈川県ターゲットボール協会規約



第1章 総則

第1条(名称)

第2条(事務局)

第2章 目的および事業

第3条(目的)

第4条(事業)

第3章 会員および組織

第5条(会員)

第6条(入退会)

第7条(入会金および会費)

第8条(役員)

第9条(役員の選出および任期)

第10条(役員の職務)

第4章 会議

第11条(定期総会)

第12条(臨時総会)

第13条(任意総会)

第14条(理事会)

第5章 経理

第15条(経理)

附則

第16条(改正)

第17条(施行)


第1章 総則


第1条(名称)
 本会は、神奈川県ターゲットボール協会と称する。

第2条(事務局)
 本会の事務局は、当面、会長の自宅に置く。


第2章 目的および事業


第3条(目的)
 本会は、神奈川県におけるターゲットボールの中枢機関となり、ターゲットボールを通して会員相互の親睦を図るとともに、ターゲットボールを普及し、その振興を通して県民の健康で明るく豊かな生活に寄与することを目的とする。

第4条(事業)
 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)神奈川県内の市町村ターゲットボール協会および県内でターゲットボールの競技、指導、審判その他普及・振興活動を行う団体・クラブ・サークル等の育成、統括および支援。
(2)日本ターゲットボール協会をはじめとする各種関係団体との連絡・協調
(3)会員相互の連絡・交流
(4)ターゲットボールの普及および発展に関する指導
(5)指導員・審判員の養成
(6)その他、必要な事業

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第3章 会員および組織


第5条(会員)
 本会は、第3条の目的に賛同し、次条第1項の手続きによって入会した会員によって構成される。会員の種別は次のとおりとする。

(1)個人会員 神奈川県内でターゲットボールの競技、指導、審判その他普及・振興活動を行う個人
(2)市町村協会 神奈川県内各市町村におけるターゲットボールの中枢機関
(3)団体会員 神奈川県内でターゲットボールの競技、指導、審判その他普及・振興活動を行う団体・クラブ・サークル等

第6条(入退会)
(1)本会に入会しようとする者は、入会申込書に入会金を添えて会長あて提出すること。
(2)退会しようとするものは、退会届を会長あて提出すること。
(3)入会申込書および退会届の書式は理事会がこれを定める。
(4)本会の目的に反する行為をした会員および年会費を滞納した会員に対して、会長は理事会の承認を経て退会を命ずることができる。

第7条(入会金および会費)
(1)入会金は500円とする。
(2)会員は年度ごとに年会費500円を納めなくてはならない。ただし、入会初年度は免除する。

第8条(役員)
 本会に次の役員を置く。

(1)会長    1名
(2)副会長   2名以内
(3)事務局長  1名
(4)理事    3名以上10名以内
(5)監事    1名

第9条(役員の選出および任期)
(1)理事および監事は総会において選任する。
(2)会長、副会長、事務局長は理事の互選により決定する。
(3)理事と監事の兼任以外の兼任はできるものとする。
(4)役員の任期は2年とし、再選は妨げない。ただし、任期中に欠員が生じた場合、後任者の任期は前任者の残任期とする。

第10条(役員の職務)
(1)会長は、本会を代表し、会を総括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、必要に応じて会長を代理し、または代行する。
(3)事務局長は、本会の事務処理および会計を担当する。
(4)理事は、理事会を構成し、本会の業務を議決および執行する。
(5)監事は、本会の事務および会計を監査する。

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第4章 会議


第11条(定期総会)
 定期総会は全会員(団体は各代表者1名)によって構成される本会の最高議決機関として、毎年度初めに会長が招集し、正会員の過半数の出席または委任状の提出により成立する。本規約の改正、役員選任、前年度決算・事業報告、当年度予算・事業計画、その他必要な事項を審議し、出席者の過半数の賛成をもって議決する。

第12条(臨時総会)
 会長が必要に応じて招集する。また、会員の4分の1以上の署名による請求があったときは会長が招集しなければならない。定期総会の議決の変更・補正・その他必要な事項を審議する。定足数・議決は定期総会と同じとする。

第13条(任意総会)
 定期総会または臨時総会の出席および委任状の数が定足数に満たない場合、会長は定期総会または臨時総会に準じて任意総会を開催することができる。任意総会の議決事項は開催後10日以内に全会員に報告し、開催後20日以内に会員の5分の1以上の署名による異議申し立てがない限り、その議決は定期総会または臨時総会で議決したものとする。

第14条(理事会)
 会長が必要に応じて開催する。また、理事の4分の1以上の請求があったときは開催しなければならない。総会で議決した事項の執行に必要な事項および総会付議事項を審議し、出席者の過半数をもって議決する。


第5章 経理


第15条(経理)
(1)本会の会計年度を、毎年4月1日より翌年3月31日までとし、年度ごとに監査を受ける。
(2)本会の経費は、入会金および年会費、事業収入、その他の収入をあてる。


附則


第16条(改正)
 本規約を改正する場合は、総会において出席者の3分の2以上の賛成をもって決定する。

第17条(施行)
 (1)本規約は平成15年2月16日より、これを施行する。
 (2)平成16年4月11日より一部改正し、施行する。

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